Q: 日本企業から海外に派遣された社員の子どもでなければ、帰国子女にはならないとききましたが?
A: 「日本人の子どもが日本に帰国すれば、帰国子女」が原則です。
ただし、「帰国子女としての入学・編入の資格」は、学校により異なります。
日本の学校に入学したり編入したりする時に、「帰国子女」として扱われる条件を挙げてみましょう。
1、日本国籍
子ども自身が日本の国籍を持っていれば、問題ありません。
しかし、子どもが外国の国籍・市民権だけしか持っていなくても、両親のどちらかが日本国籍を保持していれば、子どもは「帰国子女」となる場合があります。
また、日本で永住権を持っている外国人の子どもが、「帰国子女」として扱われるケースもあります。
2、保護者の職業
ご質問にあるように、保護者が「駐在員」である必要は全くありません。自営・学生・主婦・無職?、何でも関係ありません。
帰国子女入試を実施している学校(特に大学)の一部で、「保護者の海外滞在に帯同」を条件として、子どもだけの海外留学者の受験を制限しているとことがあります。(これが、ご質問のケースに当たると思われます。)
3、海外滞在年数・学年
海外に、連続または通算で、何年(何学年)の滞在していたか、を受験資格としている学校があります。
また、滞在時の学年で受験資格が決まることもあります。例:2年以上で現地の高校卒業
4、帰国後の年数・時期・学年
海外から帰国して何年(何学年)経過したか、何年何月に帰国したか、帰国時に何年生に入学・編入したか、の受験条件です。例:高校1年の夏に帰国でも、帰国子女大学入試の受験可。
5、上記3と4の組み合わせ
海外滞在年数の長さにより、帰国後の年数に差をつける場合があります。
6、海外の学校の種類
現地校での学習が海外子女としての基本です。日本人学校での学習歴も帰国子女歴として、考慮する学校もあります。
7、帰国後の生活
日本帰国後の居住地(公立の場合)、通学時間、家族と同居、など・・・。
8、その他
このように、「帰国子女」としての受験資格は複雑ですので、受験予定の学校の募集要項を熟読することをお勧めします。
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